介護保険料の負担額が気になりますよね?介護費の軽減制度が利用できます
こんにちは。人生後半からが楽しい!をモットーに色々なことに挑戦をしているsibasaki sakuraです。
長年連れ添った夫や妻を自宅で介護したいという気持ちはあるけれど、実際に介護するには自信がちょっとないとい人が多いということを以前書きました。
- 何でも自分でやろうとせず必要なサービスは受けましょう。
- お互いに介護が必要になる前に介護のことを知っておく。
ということが大切ですよね。でも、もう一つ心配なのは、介護保険料の負担額ですよね。
収入によって1~3割を自己負担しなければなりません。まあーそれなりのお金はかかりますよね。でも、場合によっては、思いもよらない介護費になることだってあるかもしれませんよね。
医療制度なら自己負担額が高額になったら、上限を超えた分あとから払い戻してもらえる、「高額療養費制度」というのがあります。ご存知ですよね。僕はこれ父親のときにありがたく使わせてもらいました。当時は、本当に助かりました。
なんと介護費用にも同じ様な軽減制度があるんですよ。「高額介護サービス費支給制度」といいます。更に、介護費と医療費をあわせて払い戻しを受けられる制度もあるんです。
今日は、この制度について書いていきますね。お役に立てると嬉しいです。
介護費が高くなったら軽減制度を利用しよう!
満足が行くサービスを受けたいと思ったらそれなりの費用がかかるのが現実ですよね。1~3割負担といえどもそれなりの金額になります。でも、自己負担額の合計が同じ月に一定の上限を超えた場合にはですね、各市町村に申請すると「高額介護サービス費」として限度額を超えた分が払い戻される制度があるんです。
これが「高額介護サービス費支給制度」と言われる制度です。
自己負担限度額は一般区分で4万4400円程度です。
介護人医療費の負担を軽くする「高額医療・高額介護合算療養費」
介護サービスを受けているということは当然、持病があったりして通院しているケースが多いですよね。医療費も介護費もとなるともう大変な費用がかかりますよね。相当な金額になるのではないでしょうか。
「介護費用の不安」というのは、多分医療との関係で心配していることが多いと思います。ですから、これが合算できる制度があるとなると安心する方々がたくさんいると考えられます。まだ、ちょっと制約があって使いにくいところもあるのですが、今後もっと整備されていくことと思います。
簡単に「高額医療・高額介護合算療養費」について解説します。
一つの世帯で医療費と介護サービス費をあわせた金額が、自己負担の限度額を超えた場合、市町村に申請すると超えた分払い戻されるという制度です。これも要介護度や世帯の収入によって限度額は変わってきます。
注意点は
- 月ごとではなく年ごとの算出払い戻しになります。
- 国民健康保険の場合は市町村の国保窓口に申請になります。
- 合算ができるのは同じ保険の加入者同士です。(これは早く改善してほしいところです。)
いずれにしても申請が必要なので、忘れずに申請してくださいね。細かな計算は、自分でできなくても窓口でしてもらえるので、窓口に問い合わせすることをおすすめします。
案外自分たちでは気が付かないことが多いと聞いています。そのため、申請漏れが多いのではないかと言われていますよ。
申請に必要なものは、
- 保険証
- 印鑑(世帯主)
- 銀行口座番号(世帯主)
- 銀行口座番号(介護サービスを利用した人)
- 医療保険者が発行した自己負担額証明書
- その他
介護が負担にならないように、今のうちから知っておくといいですよね。
まとめ
長年連れ添った配偶者と一緒に自宅で最後まで暮らしたいと望む人が多い中で、老後の心配事として、お互いの介護のことが大きいと調査結果で明らかになっています。
「全部自分で」と思い込まないことが大切ですよと何度か書いてきました。
それだけではなく、年齢が上がれば当然、介護費と医療費というのは自然とかかってくるんですよね。
その負担金に悩まれている方も多くいます。そういったときに窓口に相談してほしいと思います。
医療と同じように介護でも介護費用が高額になった場合に減額制度があったり、医療費と介護費を世帯で合算できる制度があるので、うまく使っていくと良いと思います。
まだ動ける元気なうちに介護に打ついて色々学んでいくことが大切です。