介護うつや介護離職にならないためにサポート制度を賢く使おう!
こんにちは。人生後半からが楽しい!をモットーに色々なことに挑戦をしているsibasaki sakuraです。
介護は介護を受ける本人も大変ですが、介護する側の苦労も大変なものがあります。
なんといっても「介護うつ」とか「介護離職」なんて言う言葉があるくらいですからね。介護にまつわる事故や事件も跡を絶ちませんよね。
あなたも、介護うつや介護離職にならないために自分の身を守るサポート制度のことをよく知って、賢く使い無理のない介護を目指しましょう。
もくじ
介護うつや介護離職にならないためのサポート制度
ここでは、介護割引運賃と介護休業について書いていきます。
介護割引運賃
離れて暮らす親や身内を介護する場合精神的負担・体力的負担の他にも経済的負担がかかります。
不足の事態が起こりがちなのが介護です。
例えば、東京に住む子どもが、地方に住む親の介護のために頻繁に帰省するような場合飛行機を使うことになりますよね。そんなときに利用したいのが、航空会社の「介護割引運賃」です。各航空会社で割引率や条件は違いますが、概ね3~4割り引きを受けられます。これは金銭的にはかなりの負担減がありますよね。
JALとANAを比較してみます。(例は東京福岡間)
- JAL(介護帰省割引)
対象路線:介護する人と介護される人の居住地の最寄りの空港を結ぶ1路線
条 件:航空券の購入および搭乗手続きの際、介護帰省割引のお客様情報登録が終了しているJMB/JALカードが必要
普通運賃:43.600円
介護帰省割引:28.900円 - ANA(介護割引)
対象路線:介護する人と介護される人の居住地の最寄りの空港を結ぶ1路線
条 件:航空券の購入および搭乗手続きの際、介護割引情報登録が終了しているANAマイレージカードが必要
普通運賃:43.890円
介護割引:28.190円
注意点は、事前の登録が必要なことです。まずは登録です。
介護休業
介護のために仕事を休むことができる制度には、「介護休業」と「介護休暇」というのがあります。これは『育児介護休業法』で認められているものです。だから、介護休業を申し込んで会社はこれを拒むことは基本的にはできないんですよね。
介護休業
家族に介護が必要になった場合に最大で93日間の休業を3回まで分割して取ることができますよという制度です。
- 利用できる人: 入社1年以上
- 対象となる家族の範囲:配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫
- 利用できる期間:対象家族1人につき通算93日
- 利用できる回数:対象家族1人につき3回
介護休暇
一年で最大5日間、1日もしくは半日、単発的に休みを取ることができる制度です。
- 利用できる人:入社6ヶ月以上
- 対象となる家族の範囲:配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫
- 利用できる期間:1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)。一日または半日単位で取ることができます。
- 利用できる回数:1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)。一日または半日単位で取ることができます。
会社によっては、介護休業を1年間に延長する事ができるなどの拡充をしているところもあるらしいですよ。色々なケースが有るようなので、あなたの努めている会社の制度を確認してくださいね。
まとめ
「介護うつ」や「介護離職」にならないために自分の身を守るサポート制度を賢く使って、無理のない介護をしていきたいものですよね。そのためにはどんどんサポート制度を使いましょう。
今日紹介したサポート制度は
- 介護割引運賃
- 介護休業
の2つの制度です。
肝心なのは、このサポート制度を使ってあなたが自分で介護をすることではありません。
この制度を使って、あなたがやらなければならないことは、介護が必要な親や身内の近くで助けてくれる人を探すことです。あなたが仕事に戻っても困らないための体制づくりをしっかり行ってくださいね。
「介護は自分で」という考えだけは早く捨ててしまってください。
ではまた。